- 2025年11月14日
サッカー日本代表画像を韓国の国旗・太極旗とそっくりにしたサッカー協会員は誰?誰がデザインしたのか、理由はなぜなのか調査
2025年11月、サッカー日本代表の新たな航海を応援するため……
お笑いタレントとしてだけでなく、コメンテーターとしても活躍するカンニング竹山さん。
2025年10月末、インターネットテレビABEMAの番組内での発言がきっかけとなり、大きな注目を集めています。
テーマは「国旗破損罪」。
この法案を推進する国会議員との議論の中で、竹山さんが発した言葉がSNSなどで拡散され、賛否両論の嵐が巻き起こりました。
「一体、何があったのか?」
「竹山さんは具体的に何を言ったの?」
「なぜ、これほどまでに炎上してしまったのか?」
といった疑問を持つ方々も多いのではないでしょうか。
この記事では、2025年11月6日現在の情報に基づき、発言の詳しい内容から炎上の理由、さらには「国旗破損罪」という法律自体の概要、そして竹山さんにまつわる過去の噂の真相に至るまで、詳細にわたり掘り下げていきます。
今回の発端は、2025年10月31日に配信されたABEMAの報道番組『Abema Prime』での出来事です。
この日、番組では「国旗破損罪(日本国国章損壊罪)」の法案を特集していました。
この法案は、2025年10月27日に参政党が参議院に単独で提出したものです。
番組には、法案を提出した参政党の梅村みずほ参議院議員が出演し、MCを務めるカンニング竹山さんとの間で議論が交わされました。
梅村議員は、法案提出の背景として、2025年夏の参議院選挙の際、参政党の街頭演説で日の丸に大きく×印をつけた旗を振るなどの妨害行為が多数発生したことを挙げ、「法律で制定しなくてはいけない時代になった」とその必要性を説明しました。
この梅村議員の説明や法案の是非について、カンニング竹山さんはご自身の見解を述べました。
報じられている主な発言内容は以下の通りです。
これらの竹山さんの一連の発言、特に「日の丸が嫌いな人もいる」という点を前提とした議論の進め方に対し、放送後、X(旧ツイッター)などのSNSで賛否両論が噴出。
「国旗を軽視している」「妨害行為を容認するのか」といった批判的な意見が相次ぎ、炎上状態となりました。
この状況を受け、竹山さんご自身も2025年11月5日にXを更新。
「なんか炎上してますと聞いて見たら俺またSNSでめんどくさい事になっとるやんけ!」と困惑を示しつつ、ご自身の真意を説明しました。
釈明のポイントは以下の通りです。
竹山さんご自身は釈明で「誤解」があったと述べましたが、なぜこれほど大きな反発を招いてしまったのでしょうか。
その理由として、いくつかの点が指摘されています。
竹山さんは一貫して「モラルの問題であり、法律で決めることではない」という立場を取りました。
これに対し、梅村議員や法案賛成派は、現に選挙妨害などの実害が出ている以上、「モラル」だけでは対処しきれない段階に来ており、「法律」による抑止が必要だ、という立場です。
竹山さんの主張は、法制化の必要性を感じている人々から見れば、現実の問題から目をそらした「理想論」や「問題の矮小化」と映ってしまった可能性があります。
ある政治部記者の分析によれば、炎上の大きな要因は、竹山さんが「好き」か「嫌い」かという「感情論」を議論の中心に据えたことにあるのではないか、とされています。
国旗破損罪の法的な論点は、本来「表現の自由(憲法21条)との兼ね合い」や「現行法(外国国章損壊罪)との不均衡の是正」、「侮辱目的の立証の難しさ」など、冷静に議論すべき点が多くあります。
しかし、竹山さんが「日の丸が嫌いな人」の「気持ち」に焦点を当てたことで、法的な議論ではなく、「国旗が嫌いな人を擁護するのか」という感情的な対立に火をつけてしまった側面があるようです。
「国旗破損罪」の議論は、今に始まったことではありません。
しかし、2025年10月には、自民党と日本維の会が連立合意文書の中で「令和8年(2026年)通常国会で『日本国国章損壊罪』を制定する」と明記しました。
さらに、高市総理(当時)も国会で「実現に向けて検討」と答弁するなど、法制化が非常に現実味を帯びているタイミングでした。
このような政治状況下で、法制化に真っ向から異議を唱えるような竹山さんの発言は、法制化を望む層から特に強い反発を受けやすかったと考えられます。
今回の竹山さんの発言は、一方的に「間違っていた」と断じることも、「全て正しかった」と擁護することも難しい、複雑な側面を持っています。
ここでは、発言の「正当性」と「不当性(と受け取られかねない点)」を整理します。
「いろんな考えの人がいて国家だと思う」という発言は、民主主義の根幹である「思想の多様性」を重んじる視点です。国旗に対して複雑な感情を持つ人がいることも事実であり、その存在を無視すべきではない、という問題提起は重要です。
法律で「ダメだ!」と決めることへの「独裁国」という懸念は、法律による「表現の自由」の規制がエスカレートすることへの警鐘と捉えられます。国旗をあえて傷つける行為が、政治的な意思表示(象徴的言論)として行われる場合、それをどこまで法律で規制すべきかは、憲法にも関わる非常に難しい問題です。
竹山さんご自身が釈明で述べたように、「まだまだ議論しながら決めた方がよい」という点こそが、竹山さんの本来の主張だった可能性があります。感情論が先行してしまいましたが、「法律で縛れば心が伴わなくても良いのか」という問いかけは、法制化の議論において必要な視点の一つです。
批判の多くは、「国旗を嫌いな“感情”」と「国旗を物理的に“損壊する行為”」を混同しているのではないか、という点に集中しました。法案が問題にしているのは後者の「行為」ですが、竹山さんは前者の「感情」や「気持ち」を擁護するように見えてしまいました。
梅村議員が提示した「選挙妨害」という具体的な実害に対し、「(妨害した人の)気持ちはどうするんですか?」と返したことは、妨害行為という違法行為(あるいは迷惑行為)を、「日の丸が嫌い」という感情によって正当化、あるいは擁護しているかのように受け取られかねません。
番組内で、現行法(刑法92条)で「外国」の国旗を損壊することは処罰対象である点について、竹山さんがどう考えているのかが明確に示されませんでした。(釈明のXでは「外国国章損壊罪=国旗損壊罪になってない部分」に言及しています) 「外国の国旗は守るべきだが、日本の国旗はモラルの問題」とするのであれば、その論理的な説明が必要でしたが、感情論が先行したため、その点が曖昧になりました。
今回の議論の核心である「国旗破損罪」について、その内容と背景を整理します。
意外に思われるかもしれませんが、2025年11月現在、日本には「日本の国旗(日の丸)」を侮辱する目的で損壊する行為そのものを直接処罰する法律は存在しません。
ただし、刑法には「外国国章損壊罪(刑法92条)」という法律があります。
これは、「外国に対して侮辱を加える目的」で、その国の国旗や国章を損壊したり、汚したりした場合に、2年以下の拘禁刑(または懲役)または20万円以下の罰金に処せられるというものです。
つまり、「他国の国旗」を傷つけることは犯罪となる可能性がある一方で、「自国の国旗」を傷つけることに対する直接的な刑罰規定はない、という「不均衡」な状態が存在します。
(※他人の所有する国旗を壊せば「器物損壊罪」に問われる可能性はあります)
今回、参政党や自民党・維新の会が制定を目指している「国旗破損罪(日本国国章損壊罪)」は、このアンバランスを解消しようとするものです。
主な理由は以下の通りです。
最大の理由は、「外国の国旗は守られるのに、自国の国旗が守られないのはおかしい」という点です。国家の尊厳として、自国の国旗も同様に保護すべきだという考え方です。
参政党の梅村議員が主張したように、選挙妨害などで国旗が侮辱的に使用されるケース(日の丸に×印をつけるなど)が現実問題として発生していること。これらを「モラル」の問題として放置するのではなく、法律によって秩序を維持する必要がある、という主張です。
一方で、この法案に反対する、あるいは慎重な議論を求める声も根強くあります。
国旗をあえて損壊する行為は、政府への強い抗議や政治的な意思を示す「象徴的言論」である場合があります。これを法律で罰することは、憲法が保障する「表現の自由」を過度に萎縮させるのではないか、という懸念です。
法案は「日本を侮辱する目的で」行われた場合に処罰するとしています。しかし、その「目的」を行為者の内心ではなく、どう客観的に立証するのかは非常に難しい問題です。恣意的な運用がなされる危険性も指摘されます。
他人の国旗を壊せば「器物損壊罪」、演説を妨害すれば「威力業務妨害罪」など、現行法でも対応可能な場合があり、新法は不要ではないか、という意見もあります。
今回の炎上に関連して、カンニング竹山さんの過去の発言にも注目が集まっています。
特に、「在日選挙権」に関する発言で過去にも炎上したのではないか、という情報が一部で見られます。
調査したところ、2020年7月ごろ、竹山さんがX(当時ツイッター)で、在日外国人の選挙権に関するツイートをリツイート(当時)したことが、匿名掲示板などで話題になった形跡は確認できました。
しかし、竹山さんご自身がその件について具体的にどのようなコメントをしたのか、また、それが今回の国旗破損罪の発言のように、大手メディアが報じるほどの「大規模な炎上」に発展したのかについては、信頼できる一次情報や大手報道機関による情報を確認することはできませんでした。
したがって、「在日選挙権発言で過去に炎上した」と断定することは、現時点では困難であり、情報が不十分であると言えます。
さらに、今回の炎上をきっかけに、一部のインターネット上で「カンニング竹山は在日韓国人(あるいは中国人)なのではないか」といった国籍に関する噂が再び拡散されています。
このような噂が流れる理由は、主に以下のように推測されます。
今回の国旗破損罪に関する発言や、過去の政権批判的な発言など、竹山さんの特定の政治的スタンスが、一部の保守的な考えを持つ人々に「反日的」と受け取られることがあります。
その発言内容自体を批判するのではなく、「在日だから(日本が嫌いだから)あのような発言をするのだ」という形で、国籍や出自と結びつけて批判しようとする、根拠のないレッテル貼りが背景にあると考えられます。
では、これらの噂に事実に裏付けはあるのでしょうか?
カンニング竹山さんの公表されているプロフィールや過去のインタビューなどを調査しましたが、竹山さんが在日韓国人(あるいはその他の外国籍)であるという事実は一切確認できませんでした。
以上の情報から、カンニング竹山さんの国籍に関する噂は、全くのデマであり、何の根拠もない情報であると判断できます。
政治的な意見が異なるからといって、個人の国籍や出自について憶測で語り、差別的な言説を拡散することは、Ameba利用規約(第13条(2)② 人種、民族等による差別につながる表現)にも抵触する可能性のある、極めて不適切な行為です。
今回の炎上騒動について、ネット上では現在も様々な意見が飛び交っています。
大きく分けると、批判的な意見、擁護的な意見、そして議論自体を冷静に見つめる意見があります。
今回は、カンニング竹山さんがABEMAの番組で「国旗破損罪」について発言し、炎上した一件について、その詳細な内容、炎上の理由、法律の背景、そして関連する噂の真相までを追ってきました。
竹山さんの「日の丸が嫌いな人もいる」「モラルの問題」といった発言は、法制化が現実味を帯びるタイミングと相まって、「国旗を軽視している」と受け取られ、大きな反発を招きました。
一方で、竹山さんご自身は「日章旗も君が代も国防も大事」と釈明しており、真意は「拙速な法制化ではなく、もっと議論が必要」という点にあったようです。
調査の結果、論点は以下の点に整理されます。
国旗という国家の象徴をどう扱うか、そしてそれをどこまで法律で規制すべきかという問題は、個人の価値観や政治的信条と深く関わるため、非常に議論が分かれやすいテーマです。
竹山さんの発言は、その難しくも重要な議論に、良くも悪くも一石を投じたと言えるのかもしれません。